ペットへのマイクロチップ装着の義務化によって、飼い主さんがやるべきことを調べてみました。
2022年(令和4年)6月1日から犬、猫へのマイクロチップ装着と登録が義務化されます。これを聞いて私は、あれ?うちの子はすでにマイクロチップが装着されていたよな。何年か前に義務化されていなかったっけ。と疑問に思い少し調べてみることにしました。
国(環境省)が管理する登録先が誕生
環境省が作成しているHPに詳しく載っているのですが、マイクロチップの装着、登録自体はすでに民間団体によって行われています。私が登録しているのは民間団体で、義務ではなかったようです。
今回は国が主導した、条例としての義務化です。登録先はこれまでの団体とは別になります。下記のリンクが環境省が作成している、マイクロチップ装着に関するHPです。
民間の登録先と、環境省の登録先は全く別のものになるようです。環境省が指定している登録機関は公益社団法人日本獣医師会です。ですが、すでに日本獣医師会は独自の民間事業としてマイクロチップの登録制度を行なっています。これらは別物です。
義務化されるのは、環境省が主導している日本獣医師会の登録機関なので、間違えないようにしたいものです。
飼い主としてしなければならないこと
所有者の登録変更
犬や猫にマイクロチップを装着させる義務があるのは、ブリーダーさんです。エンドユーザーである飼い主さんがマイクロチップを装着させる義務はありません。
しかし、登録の変更手続きは行わなければならないようです。ブリーダーさんやペットショップから自分に飼い主が変わったと登録する義務は生じます。そして証明書を発行してもらいます。
引越しなど居住地が変わった時に情報変更を行う
引越しでの住所変更や、結婚などで名前が変わる場合、情報の変更が必要になります。犬や猫が死亡した時も届出をする必要があります。
民間のマイクロチップ登録機関で登録している場合、環境省の登録機関にも登録する必要がある
マイクロチップを装着すると、必ず登録することが義務づけされます。すでにマイクロチップを装着した犬や猫を飼っている飼い主さんは、登録サイトにいき、改めて登録し直す必要があります。
マイクロチップを装着していなければ、特にすることはありません。
マイクロチップ装着の努力義務
知人から犬を譲り受けた際、マイクロチップが装着されていなければ、装着させる義務は飼い主さんにはありません。ですが、装着することは努力義務として定められています。動物病院で相談してみてください。
まとめ
手続きが大変になるのは、ブリーダーさんやペットショップといった、繁殖、販売する側のようです。エンドユーザーである飼い主さんは、自治体への届出と同じ感覚で、マイクロチップ登録をすればよさそうです。
今飼っている犬や猫にマイクロチップが装着されていないから、必ず装着させる義務というわけではないようです。
マイクロチップの装着に関して、賛否両論あるとは思いますが、これで迷子犬、猫が一匹でも減ることを願います。
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